自分で軽自動車の名義変更

軽自動車の名義変更手続きは、必要書類をそろえて軽自動車検査協会・ 事務所・支所で行います。

軽自動車の名義変更にかかる手数料は、2,000円~6,000円程。

 

【軽自動車の名義変更に必要な書類】
・車検証
・住民票また印鑑証明書
・ナンバープレート

軽自動車検査協会で記入する書類】
・自動検査証記入申請書
自動車取得税軽自動車税申告書

必要書類・詳細
【1】自動車検査証(車検証)(コピー不可)
自動車検査証の原本が必要となります。(コピー不可)

【2】使用者の印鑑
新しく使用者となる方の印鑑
・個人の場合は、認印または署名
・法人の場合は、代表者印または署名

※自動車検査証記入申請書または申請依頼書の使用者の欄に押印したも可。

【3】所有者の印鑑
新しく所有者となる方の印鑑
・個人の場合は、認印
・法人の場合は、代表者印

※使用者と所有者が同一の場合は必要ありません。
※自動車検査証記入申請書または申請依頼書の所有者の欄に押印したもの可。

【4】使用者の住所を証する書面
新しく使用者となる方の住所証明書(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要。
※これらのコピー(複写)でも可能です。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。

個人の場合
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書

法人の場合
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
※法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書
または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点。

【5】旧所有者の印鑑
自動車検査証に記載されている所有者の方の印鑑
・個人の場合は、認印
・法人の場合は、代表者印

※自動車検査証記入申請書または申請依頼書の旧所有者の欄に押印したもの可

【6】ナンバープレート(車両番号標)。
・自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。
・管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。
・紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となり、
使用者の押印または署名が必要です。

以下は軽自動車検査協会で記入する書類。
【7】自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
軽自動車検査協会事務所・支所・分室の窓口等で入手することが可能です。

【8】事業用自動車等連絡書
事業用(黒ナンバー)としてお車を使用する場合、使っていた車を使用しなくなった場合等に必要。

【9】軽自動車税申告書
軽自動車検査協会事務所・支所・分室近隣の関係団体の窓口で入手

【10】自動車取得税申告書
軽自動車検査協会事務所・支所・分室近隣の関係団体の窓口で入手

 

-------参照・引用URL--------

 

名義変更(売買・譲渡) | 軽自動車検査協会 本部

https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000016.html

 

軽自動車検査協会・全国の事務所・支所一覧

https://www.keikenkyo.or.jp/about/about_000074.html